大判例

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最高裁判所大法廷 昭和43(み)6 決定

右申立人に対する公職選挙法違反被告事件(昭和四一年(あ)第一八六三号)に

ついて、昭和四三年四月三日当裁判所の言い渡した上告棄却の判決に対し、弁護人

石橋信から別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決の内容に誤のあること

を発見しないので、刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で次のとお

り決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四三年五月一日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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